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249. 平和の概念が変わる今昔

9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】

、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

日本国憲法9条が規定する「戦争の放棄」は、国内外で多くの死者を出した第二次世界大戦に対する強い反省から生まれた。前文では「戦争という過ちを二度と繰り返さない」と誓い、第2章9条では「戦力」を持たないことを定めた。日本が再び戦争をしないように、諸外国には例を見ない厳しい軍事・戦争に関するコントロールを導入して、日本は平和主義という世界で唯一の国として平和の先駆者として駆け抜けるというのが特徴だ。つまり、この憲法9条は日本という国の国家形状を世界にアピールする外交の一種のアピールとしての意義もある。

 

 

では、

憲法で戦争を放棄したものの、他国が日本を攻めてきたときはどうするのか。

 

これまで日本政府は、国民の平和的生存権を宣言した前文や、生命・自由・幸福追求の権利を国政の上で最大限尊重すべきとした13条をもとにして、日本が武力攻撃を受けた場合に、国家防衛のための必要最小限度の武力行使をすることは憲法9条の「例外」として許されるとしてきた。また、自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力組織として、第9条第2項にあるような「戦力」には当てはまらないと解釈してきた。

 

では、直近話題になった集団的自衛権はどうだろうか?

 

集団的自衛権は他国の防衛を援助する行為であり、これまで政府は禁止行為としていたが、安倍政権下にて集団的自衛権が認められた。

 

個人的に、集団的自衛権違憲だと思う。なぜならば、集団的自衛権は自衛ではなく、他国の防衛の為に行う行為であるからだ。戦後76年経った今、年々憲法第9条の解釈は変化しており、だんだんと自衛隊が行える行為が増えている気がする。つまり、私は日本の戦前のような将来的な軍隊保持が懸念だ。

私は今、日本国憲法憲法改正が求められている時だと思われる。76年前と世界の情勢が変わった今、76年前に作られた平和主義規定では今の日本の平和維持が困難だと思われる。今の第9条の平和規定にもっと具体的な記述がない限り、永遠に憲法9条の都合のいい解釈をされてしまい、どんどんと第二次世界大戦直後の日本政府が掲げた平和とはかけ離れたものになってしまう恐れがある。

第二次安倍政権が発足して以来ここ十年間、憲法改正が謳われてきたが、何一つ進んでいないのが現状である。憲法改正を政治的成果の一つと考えるのではなく、今の日本の安全保障に求められていることの一つであることを今の政治家に限らず日本国民全体が認識して関心を示してほしいものだ。